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「茶のしずく」集団訴訟 大阪地裁で賠償命令、原告20人に4197万円の支払い命じる

2019年 4月18日 13:30

 旧「茶のしずく石鹸」による小麦アレルギー発症問題をめぐる集団訴訟は3月29日、大阪地裁で悠香など3社に対し、原告20人に約4197万円の損害賠償の支払いを命じる判決を下した。製品の安全性を欠き、欠陥があったとして、製造物責任法(PL法)上の責任を認めた。原告は即日控訴。悠香は、「他の地裁同様、和解による解決を目指したい」としている。

 大阪地裁は、原告119人が総額14憶6000万円(提訴時)の損害賠償を求め提訴していた。昨年2月、うち90人と、さらに同年9月に9人と和解が成立。残る20人が賠償を求め争っていた。悠香のほか、製造元のフェニックス、原料供給元の片山化学工業研究所に対してもPL法上の責任を認めた。

 小麦アレルギー発症問題をめぐる集団訴訟は、これまで4地裁がPL法上の責任を認める判決を下している。

 昨年2月、京都地裁がフェニックスの責任を認めたものが初めて(悠香は、原告全員と和解成立)。以降、同6月に東京地裁が悠香とフェニックスの責任を認め、和解を除く原告23人に約3445万円の支払いを命じた。同7月に福岡地裁は3社の責任を認め和解を除く20人に約5735万円の支払いを命じた。東京地裁、福岡地裁は原告が控訴している。

 旧「茶のしずく石鹸」をめぐる集団訴訟は、全国28地裁で起こされた。いまだ判決が下されていないのは、名古屋地裁(原告77人のうち73人は和解)のみ。年内には地裁で結審するとみられる。これを含め、悠香が4地裁、フェニックスと片山化学工業研究所の2社は、控訴を含め5地裁で裁判が継続している。
 
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