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消費者庁 「いつでも解約」に特商法処分、「Rarahira」解約条件告げず

2020年 1月23日 13:30

 「いつでも解約」「全額返金保証」などと訴求しつつ、返金や解約条件を明確に伝えない電話勧誘を対象にした行政処分が行われた。消費者庁は1月16日、化粧品や健康食品の通販を行うRarahira(=ララヒラ)に特定商取引法違反で6カ月の業務停止を命じた。解約の容易さなどを強調したアウトバウンドで定期購入の勧誘を行っており、同法上の電話勧誘販売業者として処分を受けた。

 「熟成自然派生酵素」という健食や、「BIHAKU(ビハク)」という化粧品を展開。電話による勧誘行為を委託したコールセンター代行事業者を通じて消費者に電話をかけて販売していた。商品は、購入者が解約の申し出を行わない限り、月1回の頻度で届ける定期購入契約だった。

 販売に際して「30日間全額返金保証」という特約を設けていた。返金を受けるには、商品を受け取ってから30日以内に商品の容器、化粧箱、明細書を返送することが条件だった。だが、勧誘では、返金保証特約を積極的に告げながら、返金の条件については故意に告げていなかった。

 解約も「電話1本ですぐ止める」などと容易に解約できることを強調して勧誘していた。ただ、実際は、次の「お届け予定日」の15~10日前の「解約申請日」(5日間)に電話で解約を申し出ることが条件。祝祭日や休日は電話を受け付けていないことを告げていなかった。また、電話がつながりにくい場合がある状況を放置して解約を困難にしていた。遅くとも19年2月以降、こうした勧誘を行っていた。

 返金条件や解約について故意に事実を告げない行為は、特商法第21条2項で禁止されている。このほか、ララヒラは、社名や売買契約の締結に向けた勧誘であることを告げないこと(特商法第16条)、契約を締結しない旨を意思表示した者に対する勧誘(同第17条)、契約書面における代表者名や締結した担当者名の記載不備(同19条)でも違反認定を受けた。

 消費差庁は、統括責任者として役員と同等以上の支配力を持つと認められるとして、志水宏晃氏個人を対象に6カ月の業務禁止命令も下した。
 
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