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消費者庁、BIZENTOに3カ月業務停止、申込画面の販売条件表示違反で

2021年12月 2日 13:00

 消費者庁は11月25日、健康食品等の通販を行うBIZENTOに特定商取引法に基づく3カ月の業務停止を命じた。代表取締役の関口氏個人を対象に、同期間の業務禁止も命じた。自社サイトにおける商品の販売条件等の表示をめぐり、顧客の意に反して売買契約の申込みをさせようとする行為(同法第14条違反)を行っていた。
 
 消費者庁の権限委任を受けた経済産業省東北経済産業局が処分を行った。

 業務停止、業務禁止の期間は11月25日から来年2月24日まで。商品の販売条件の広告、売買契約の受付・締結などの業務停止を命じた。また、再発防止策やコンプライアンス体制の構築を指示した。

 ビゼントの年間売上高は約67億円(19年5月~昨年4月)。国民生活センターの「PIO―NET(パイオネット)」に寄せられた相談件数は、17年度は10件。18年度は1112件と急増した。17~21年度の相談総数は4142件(19年度・1488件、20年度・1203件、21年度・329件)。

 運営する自社通販サイトで「鍛神(きたしん)HMBCa2000mg」という健康食品を販売。少なくとも昨年7月末から今年1月まで、「鍛神―」について、商品1袋を30日単位で届け、最低4回の継続を条件に初回価格500円で販売する「キレキレコース定期便」、商品2袋を60日単位で届け、最低2回の継続を条件に初回無料で販売する「キレキレコース2袋定期便」という定期契約を展開していた。

 注文内容を記載するサイトの申込最終確認画面では、契約の主な内容のうち、購入者から解約通知がない限り契約が継続する無期限の契約であること、2回目以降の商品代金や支払総額、各回の商品代金の支払時期、4回(もしくは2回)の購入が必要であるなどの販売条件について容易に認識できるように表示せず、容易に確認・訂正できるようにしていなかった。解約する場合は、商品の次回発送予定日の10日前までに連絡する必要があるとしていたが、解約条件も容易に認識できるように表示していなかった。
 
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