日本郵便は10月31日、総務省から指導を受けていた郵便物の放棄や隠匿などに関する公表要請について、原則としてすべての事案について公表する方針に変更した。また、社内調査により、2020年以降で発覚したものでは8000通超の郵便物が適切に配達されていなかったことが分かった。
これまで、同社では郵便物の正当な取り扱いなどを定めた「郵便法第5章」の規定に抵触する事案が判明した場合、放棄・隠匿に関わる事案のみを原則として公表していたが、今後は当該事案を含め、社員による同法の規定に抵触する事象が判明した場合は、故意ではないケースも含めてすべて個別に公表することとした。
また、通常、郵便物を取り扱わない場所から郵便物が発見された場合など、行為者が不明であっても第5章の規定に抵触する行為によるものと強く推認される事案は、個別に公表していく。
加えて、放棄・隠匿などの疑いが生じて、社内調査した件数などについては、当該年度分をまとめて翌年度5月末までに公表するとした。
そのほか、郵便物の取り扱いにおいて紛失などが生じ、差出人が特定できずに配達や返還などの対応が困難となった事案についても、利用者保護の観点から個別に公表。一時紛失などで通数がおおむね100通を超えるなど、顧客対応に相当の期間を要する場合には、配達・返還などの対応が可能であっても個別に公表する。公表の取り扱いについては、全国で差が生じることがないよう、会社において統一的な判断により実施する。
なお、過去に放棄・隠匿などの恐れがあり遡及可能な2020 年度以降の事案についての社内調査の結果も発表。それによると、総件数では65件、通数では8182通あったとした。
行為者の申し立てから推計したものや、行為者・発生経緯などが特定できなかったものの、発見状況に照らして不適切な取り扱いによるものと強く推認されたものなどを集計している。
主な内容としては、配達途上で郵便物を落失したり、自己の書類に郵便物が紛れていることに気が付かないままロッカーなどに混入したケース、配達先で郵便受箱の上に仮置きしたまま置き忘れしていたケースなどが見られた。
日本郵便は10月31日、総務省から指導を受けていた郵便物の放棄や隠匿などに関する公表要請について、原則としてすべての事案について公表する方針に変更した。また、社内調査により、2020年以降で発覚したものでは8000通超の郵便物が適切に配達されていなかったことが分かった。
これまで、同社では郵便物の正当な取り扱いなどを定めた「郵便法第5章」の規定に抵触する事案が判明した場合、放棄・隠匿に関わる事案のみを原則として公表していたが、今後は当該事案を含め、社員による同法の規定に抵触する事象が判明した場合は、故意ではないケースも含めてすべて個別に公表することとした。
また、通常、郵便物を取り扱わない場所から郵便物が発見された場合など、行為者が不明であっても第5章の規定に抵触する行為によるものと強く推認される事案は、個別に公表していく。
加えて、放棄・隠匿などの疑いが生じて、社内調査した件数などについては、当該年度分をまとめて翌年度5月末までに公表するとした。
そのほか、郵便物の取り扱いにおいて紛失などが生じ、差出人が特定できずに配達や返還などの対応が困難となった事案についても、利用者保護の観点から個別に公表。一時紛失などで通数がおおむね100通を超えるなど、顧客対応に相当の期間を要する場合には、配達・返還などの対応が可能であっても個別に公表する。公表の取り扱いについては、全国で差が生じることがないよう、会社において統一的な判断により実施する。
なお、過去に放棄・隠匿などの恐れがあり遡及可能な2020 年度以降の事案についての社内調査の結果も発表。それによると、総件数では65件、通数では8182通あったとした。
行為者の申し立てから推計したものや、行為者・発生経緯などが特定できなかったものの、発見状況に照らして不適切な取り扱いによるものと強く推認されたものなどを集計している。
主な内容としては、配達途上で郵便物を落失したり、自己の書類に郵便物が紛れていることに気が付かないままロッカーなどに混入したケース、配達先で郵便受箱の上に仮置きしたまま置き忘れしていたケースなどが見られた。