消費者庁は7月13日、消費者契約法の見直しに向けた検討を行った。第7回会合ではサブスク契約を対象とした規律の導入に向け、対象となる契約や定型約款の変更について民法との関係について意見交換した。事業者団体の委員からは、個別の通知義務について改めて「立法事実慎重に判断すべき」とする意見が出た。次回中間とりまとめを行う予定。
消費者庁はサブスク契約を念頭に置き、継続的な契約の普及・拡大に対応するための規律の導入として、個別の通知義務規定を設けることとしていた。対象は定型約款の変更で、契約の重要事項が変更される場合に、一般的に適用することを想定。消費者と現に契約関係にある場合に個別通知義務が生じるとしていた。
民法では定型約款の変更について、契約の目的に反せず、合理的と評価でき、記載の事項を周知していれば個別合意がなくても効力が生じるとされる。消費者契約法の見直しでは重要事項の変更時に、個別に通知する義務を課すとした。
事業者団体の委員は改めて、必要性と実務上の影響を慎重に見極めてほしいと意見を述べた。「個別に通知しなければ契約内容の変更の効果が生じないという強い効果を考えるのであれば、重要事項の定義を明確にし、予見可能性のあるものとすべき」(事業者団体)と強調した。さらに、通知対象を正確に判断することは容易ではないこと、事業者にとってこれまで以上に個人情報の取得管理を求めざるをえなくなるとして、実務上の負担が増大するとした。
制度の見直しについては事業者団体の委員2人から、立法事実を十分に確認すべきとする意見が上がった。「現行法の周知方法でどのような問題が生じ、個別通知を行うことでどの程度消費者保護が向上するかを踏まえ検討すべき」、「事業への影響が大きすぎる。多くの事業者にとってコスト負担が発生する。規律の効果や対象となる事業者数などを含め、立法事実をきっちり詰めなければ賛同できない」などとする意見が上がった。
消費者庁は7月13日、消費者契約法の見直しに向けた検討を行った。第7回会合ではサブスク契約を対象とした規律の導入に向け、対象となる契約や定型約款の変更について民法との関係について意見交換した。事業者団体の委員からは、個別の通知義務について改めて「立法事実慎重に判断すべき」とする意見が出た。次回中間とりまとめを行う予定。
消費者庁はサブスク契約を念頭に置き、継続的な契約の普及・拡大に対応するための規律の導入として、個別の通知義務規定を設けることとしていた。対象は定型約款の変更で、契約の重要事項が変更される場合に、一般的に適用することを想定。消費者と現に契約関係にある場合に個別通知義務が生じるとしていた。
民法では定型約款の変更について、契約の目的に反せず、合理的と評価でき、記載の事項を周知していれば個別合意がなくても効力が生じるとされる。消費者契約法の見直しでは重要事項の変更時に、個別に通知する義務を課すとした。
事業者団体の委員は改めて、必要性と実務上の影響を慎重に見極めてほしいと意見を述べた。「個別に通知しなければ契約内容の変更の効果が生じないという強い効果を考えるのであれば、重要事項の定義を明確にし、予見可能性のあるものとすべき」(事業者団体)と強調した。さらに、通知対象を正確に判断することは容易ではないこと、事業者にとってこれまで以上に個人情報の取得管理を求めざるをえなくなるとして、実務上の負担が増大するとした。
制度の見直しについては事業者団体の委員2人から、立法事実を十分に確認すべきとする意見が上がった。「現行法の周知方法でどのような問題が生じ、個別通知を行うことでどの程度消費者保護が向上するかを踏まえ検討すべき」、「事業への影響が大きすぎる。多くの事業者にとってコスト負担が発生する。規律の効果や対象となる事業者数などを含め、立法事実をきっちり詰めなければ賛同できない」などとする意見が上がった。