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売れるネット広告社 アップセル機能の商標巡りカートASPのFID提訴

2017年 5月11日 10:57

 通販支援を手がける売れるネット広告社が5月8日、ショッピングカートASPを提供するFIDが商標権などを侵害したとして差し止めを求め福岡地裁に提訴した。購入の申込確認画面におけるアップセルを巡るもの。627万円の損害賠償を請求した。

 売れるネット広告社は、ウェブ通販広告の申込確認画面におけるアップセル機能などを持たせたASP「売れるネット広告つくーる」を開発、2011年から販売している。争点になっている機能は、確認画面におけるオファー施策でサンプルなどから本商品購入、定期購入を促すもの。サービス名である「確認画面でアップセル」を商標登録している。

 この商標権をFIDが無断使用したサービスを展開しているとして、不正競争防止法に基づく差し止めや著作権侵害、商標権侵害に基づく差し止めで提訴した。売れるネット広告社によると、FIDは、同社が提供する「侍カート」のサービス概要を示すサイトの情報ページやウェブ広告で「確認画面でアップセル」という言葉を無断で掲載してきたという。「侍カート」を使って制作できるランディングページ(LP)のレイアウトやデザインも酷似しており、著作権の観点からも侵害があると主張している。

 売れるネット広告社は、これまで少なくとも3回に渡り警告を行ってきたが、FID側に誠実な対応はみられず、「(「売れるネット広告つくーる」の)メイン機能であり、無断流用をやめるよう和解を図ったが聞き入れる様子が見受けられない」として提訴に至った。現在、FID以外にも複数のカートシステムを対象に同様の機能を持つシステムがないか調査を行っているという。一方、FIDでは、提訴に対し、「事実確認中のため正式なコメントは出せないが、確認の上追って見解を公表する」としている。

 商標権侵害では、システムに確認画面におけるアップセル機能を持たせていること自体は問題にならないとみられる。一方、「確認画面でアップセル」と全く同じ文言を使用していない場合でも、サービスの説明、デザインなどからその類似性や識別性が争点になる可能性はある。

 確認画面におけるアップセル機能は、「売れるネット広告つくーる」が強みとする機能の一つ。LPではなく、オファー訴求に最適なタイミングを考え確認画面にアップセル機能を持たせた。無料モニターから本商品、商品の追加購入、定期申込みなどさまざまな訴求の設計が行える。現在、「確認画面でアップセル」で特許を出願している。

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