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景表法処分取消訴訟、ティーライフが敗訴、漫画冊子で健康茶の痩身効果

2022年 5月26日 13:00

 ティーライフによる行政処分取消訴訟は4月28日、東京地裁が同社の請求を棄却した。昨年3月、健康茶の表示で消費者庁から景品表示法に基づく措置命令(優良誤認)を受けた。地裁は、同社の広告表示が著しい痩身効果を示すものと評価。提出した試験データ等を、表示の裏付けとなる合理的な根拠と認めなかった。
 









 控訴せず、判決が確定する。ティーライフは、「すでに措置命令の対応に向け謝罪広告の掲載や再発防止に向けた取り組みを進めている」としている。経緯について、株主や投資家向けの公表も「検討中」とする。

 処分の対象になった「メタボメ茶」の販売は続ける。定期解約などの件数も少なく、業績への影響は「軽微」としている。

 同社は昨年3月、「メタボメ茶」の広告を対象に消費者庁から措置命令を受けた。カタログ通販大手のベルーナの商品に同梱して配布した冊子「中年太り解決読本」(=画像)で、体型が異なる2人の人物のイラストとともに、「もう一度、あの頃のスリムな私に!」などと表示。体験談として人物の前後比較の画像とともに、「メタボメ茶を飲む前の〇〇さん」、「96kg↓53kg」「4カ月で5kg減! 2年半で43kg減?」などと表示していた。冊子は、複数回の商品同梱で計約175万部配布された。

 消費者庁は、不実証広告規制(7条2項)に基づき表示の裏付けとなる合理的根拠の提出を要求。資料を提出したものの、消費者庁は合理的根拠と認めなかった。体験談の一部は、同社が販売する別商品、プーアール茶のものだった。同社は、調査開始後の19年10月、日刊紙2紙に別商品の体験談であったことを説明する謝罪広告を掲載している。

 同社への行政処分は17年9月に続き2度目。販売する「ダイエットプーアール茶」の表示について、痩身効果を標ぼうしているとして景表法に基づく措置命令(優良誤認)を受けた。19年に1313万円の課徴金命令が下されている。

 
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