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大正製薬 処分受け審査請求へ、光触媒マスクの景表法違反めぐり

2019年 9月19日 13:35

 大正製薬が行政処分の妥当性をめぐり、行政不服審査法に基づく審査請求する方針を固めた。7月下旬開催の取締役会で不服申し立てに向けた方針を決議。現在、準備を進めている。今年7月、光触媒技術を使ったマスクをめぐる表示で消費者庁から景品表示法に基づく措置命令を受けていた。処分当時、「法的措置を含め検討する」との方針を明らかにしていた。
 
 処分は大正製薬のほかDR.医薬、アイリスオーヤマ、玉川衛材の4社に対するもの。「花粉を分解する」などの表示が優良誤認にあたると判断された。処分当時、大正製薬は、「提出した根拠を全く無視した内容」とコメント。法的措置を含めた検討を進める方針を明らかにしていた。処分対象となった商品の販売も継続するとしていた。

 不服申し立てに至る背景には、4社の表示内容を精査せず、一斉処分を行った消費者庁に対する不満があったとみられる。「花粉を水に変えるマスク」「花粉が二酸化炭素と水に変わる」など3社が光触媒技術によりアレルギーの原因物質を水に分解するなどの効果を表示していたのに対し、大正製薬は販売する「パブロンマスク」で、水に分解するなどの効果までは表示していなかった。このため、消費者庁による違法認定の内容も4社で異なっていた。だが、消費者庁の判断では、4社に一斉処分が下された。

 当時、大正製薬は「うちは水に変わるとは言っていない。そこまで言うつもりもない」などとコメントしていた。製品ベースの試験も行っていた。

 行政処分に不服がある場合、行政不服審査法に基づき、処分を知ってから3カ月以内に審査請求できる。審査請求を行った場合、公正性を確保する観点から、総務省に設置した行政不服審査会で審理が行われることになる。

 また、処分取り消しを求める場合は、行政事件訴訟法に基づき、処分を知ってから6カ月以内に処分取り消しの訴えを提起することができる。審査請求を行う場合、その裁決から6カ月以内に訴訟を提起することもできる。
 
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