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東京都 リベイロに業務停止3カ月、解約方法表示で義務違反、誇大広告も

2021年 7月15日 13:00

 東京都は7月8日、化粧品通販を行うLibeiro(=リベイロ)に対し、特定商取引法に基づく一部業務停止命令を下した。広告表示義務違反や誇大広告、顧客の意に反して売買契約の申込みをさせようとする行為など7つの不適正な取引行為があった。同社は、ホームページにお詫び文を掲載している。

 7月9日から3カ月間、業務停止を命じた。佐々木社長に対しても同期間の業務禁止命令を下した。また、違反行為の発生原因の検証、再発防止策の策定を指示した。

 売上高は、約50億円(19年5月~昨年4月の1年間)。都の消費生活センターに寄せられた相談数は、16年度~21年7月までの約5年半で1498件に上った。19年度の739件が最も多い。平均契約額は1万7000円。違反認定は、販売していた「ネーヴェクレマ」という化粧品の表示について。同商品の相談は、19年度~21年7月に217件寄せられていた。

 広告表示義務違反(特商法11条違反)は、解約方法や電話番号の表示について。解約は、指定する電話番号にかけさせ、自動音声案内に従ってLINEを通じて行う方法をとっていたが、解約方法を購入者が容易に認識できるように表示していなかった。表示する電話番号に架電しても自動音声案内になり、事業者と確実に連絡が取れる番号の表示ではなかった(同)。都は、「担当者と会話できるものでなければ法が求める趣旨に合致しているとは言えない」(取引指導課)としている。

 誇大広告(同12条違反)は、「15分だけのスペシャルタイムセール」など、離脱防止を目的にしたポップアップのタイマー記載について。残り時間内は93%の特別価格で購入できるかのように表示していた。だが、実際は、その時間以外でも値引き価格で販売しており、販売条件を著しく有利と誤認させるものだった。「お試し」などと強調しつつ、3回の継続を条件とする表示も契約金額・期間など販売条件を著しく有利と誤認させる表示と判断した。

 申し込み最終確認画面の表示も解約方法を表示していなかったり、返品に関する表示のリンクを「申し込み完了ボタン」から離れた位置に配置するなど、顧客の意に関して媒体契約の申込みをさせようとする行為(同14条違反)があった。

 リベイロは、都の公表を前に、執行の差し止めを求める仮処分の申し立てを行っていた。東京地裁はこれを棄却。今後は、「ホームぺージで公表の限り」としている。

 同社は今年3月、別商品で運用するアフィリエイト広告が虚偽・誇大であるとして、消費者庁が消費者安全法に基づく注意喚起の中で社名公表している。
 
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