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消費者 偽サプリに注意喚起、被害把握なく「総合的に判断」

2021年 7月29日 14:00

 消費者庁が、消費者安全法を発動した。フリーマーケットサイトで大塚製薬が販売する健康食品の「偽物」が販売されていると注意喚起。消安法施行令に規定する「消費者を欺く行為」があったとする。ただ、運用する消費者政策課財産被害対策室は、被害件数を「把握していない」。公表基準があいまいなまま運用が続く。

 7月21日、楽天が運営するフリマサイト「ラクマ」で、大塚製薬の「EQUELLE(エクエル)」の偽物が販売されているとして注意喚起した(正規品㊧と偽物)。

 大塚製薬は、自社通販や医療機関・調剤薬局で販売する。「ラクマ」では、遠藤、小池、森山と名乗る出品者が、正規品より2~3割ほど安価に販売していることを確認した。

 購入した消費者が内容物を確認。違いに気づき、大塚製薬に通報。大塚製薬は、商品パッケージやロット番号、内容成分を確認して偽物と判断。消費者庁に通報した。偽物は、パッケージ裏面に正規品にない賞味期限表示があり、内容物の錠剤も白色で楕円であるなどの違いがある。

 消費者庁は、大塚製薬の自社サイト、楽天の「ラクマ」における注意喚起を要請。以降も偽物の販売継続が確認できたため注意喚起したという。「企業サイトを見た人でないと気づかない。周知し被害の拡大防止を図るため公表した」(財産被害対策室)とする。

 消安法は、「生命・身体分野」、「財産分野」の被害が対象。「財産分野」は、虚偽・誇大広告や不実告知を発動要件にする。今年3月には、虚偽・誇大なアフィリエイト広告を行ったとして化粧品通販2社の製品を注意喚起し、社名公表した。注意を促すもので、行政処分ではない。

 今回は、偽物の販売が「財産分野」の「契約の履行に関し消費者を欺く行為」(消安法施行令第3条第3項)にあたるとする。被害件数は把握していない。公表理由は「件数の多寡ではなく、総合的に判断した」とする。

 ただ、ネット上にはほかにも偽物が一定数流通する。同様のケースに逐一対応するかには、「それは違う。一義的には企業が注意喚起すべきもの。今回は企業の対応後も販売の事実が確認できた。市場で一定のシェアがあり、偽物の販売が事実であれば知らずに買っている消費者もいるかもしれず、必要と判断した。健食で健康被害のおそれがあることも判断要素の一つ」とする。

 対象が幅広くなることには、「消安法は、各省庁の所管法令による対応から漏れる隙間事案について、消費者の安心・安全の観点から運用する立法趣旨。そもそも射程が広い」としている。
 
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